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第19号(2021-01-31) >
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http://hdl.handle.net/11173/3209
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タイトル: | ドイツ基本法34条2文における私人への求償 : 指定管理者と児童養護施設の事案へ続く道 |
その他のタイトル: | Der Rückgriff gegenüber Privatpersonen nach Artikel 34 Satz 2 des deutschen Grundgesetzes : im Zusammenhang mit einem beauftragten Verwaltungsstelle der öffentlichen Kommunaleinrichtung und einem privaten Kinderheim |
著者: | 松塚, 晋輔 MATSUZUKA, Shinsuke |
キーワード: | 国家賠償法1条 重過失 社会福祉法人 権限委任 ドイツ民法 |
発行日: | 2021年1月31日 |
出版者: | 京都女子大学法学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/3209 |
出現コレクション: | 第19号(2021-01-31)
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