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第12号(2017-07-10) >
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http://hdl.handle.net/11173/2502
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タイトル: | 特例法人は、所定の手続を経て、その同一性を失わせるような根本的な事項の変更に当たるか否かにかかわらず、その定款の定めを変更することができるか (平成27年12月8日 最高裁判所第三小法廷(上告審)判決、平成25年(受)第2307号、寄附行為変更無効確認等請求事件) |
その他のタイトル: | Association reconnue d'utilité publique et révision des statuts |
著者: | 大隈, 義和 OHKUMA, Yoshikazu |
キーワード: | 判例研究 特例法人 定款の変更 宗教法人 お東さん紛争 |
発行日: | 2017年7月10日 |
出版者: | 京都女子大学法学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11173/2502 |
出現コレクション: | 第12号(2017-07-10)
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