京都女子大学学術情報リポジトリ運用規程
制定 平成31年4月1日
(目的)
第1条 京都女子大学図書館(以下「図書館」という。)は、京都女子大学(以下「本学」という。)において生産された学術成果物を収集し、 京都女子大学学術情報リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)に電子的に蓄積・保存して、学内外に無償で公開することにより、 本学の学術研究の振興及び社会貢献に寄与することを目的とする。
(登録対象)
第2条 登録対象となる学術成果物は、次の各号すべての要件を満たすものとする。
(1) 公開の許諾を得た著作物、または公開を許諾する著作物であること。
(2) 本学に在籍する、または在籍したことのある教職員及び大学院生、その他図書館長が認めた者の学術的な研究の成果物であること。
(3) 電子的フォーマットで作成されていること又は変換可能なものであること。
(4) ネットワークを通じて配信可能なものであること。
(登録者)
第3条 リポジトリに学術コンテンツを登録できる者(以下「登録者」という) は以下のとおりとする。
(1) 本学に在籍する、または在籍したことのある教職員及び大学院生
(2) その他図書館長が認めた者
(登録者の責務)
第4条 リポジトリの登録にあたって登録者は次の責任を負うものとする。
(1) 登録する学術コンテンツが既に出版されている場合の著作権処理については、原則として、登録者または登録同意者が行わなければならない。
(2) 登録された学術コンテンツの内容については、登録者及び登録同意者がすべての責任を負わなければならない。
(公開の停止)
第5条 リポジトリに登録した学術コンテンツの公開停止については、次の場合にこれを認める。
(1) 登録者から学術コンテンツの公開停止が申請されたとき
(2) 図書館長がリポジトリに公開する上で不適切と判断したもの
(事務の所管)
第6条 この運用規程に関する事務は、図書館図書課がこれにあたる。
(規程の改廃)
第7条 この運用規程の改廃は、評議会の議を経て、学長がこれを行う。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。